ひらふ地区で来月10月1日から住居表示制度が実施されます

すでにご存知の方も多いと思いますが、字山田地区の一部で令和 4 年 10 月 1 日から「住居表示」が実施され、住所の表し方が変わります。

住居表示制度は、住所をわかりやすいものにする制度として、法律に基づいて実施されます。

この制度により多くのもので住所の表し方が変わります。

たとえば、

  • マイナンバーカード、在留カード、住民票、印鑑証明書
  • 不動産所有者の住所
  • 法人の所在地や代表者住所(制度実施後2週間以内の手続きが必須)
  • 国民健康保険や介護保険
  • 児童手当や身体障がい者手帳

などがあり、この他にも様々なものがあります。

これらを変更するにあたっては

  • ご自身での変更手続きが必要なものと不要なもの
  • 期限がある手続きと期限がない手続き

もあり、十分な注意が必要です。

ひらふ地区では 7 月 25 日に倶知安町役場による説明会が開かれました。説明会に参加しておられない方々も多いかと思いますので、倶知安町のホームページ等で詳細を確認してください。

 

倶知安町ホームページ:倶知安町字山田地区の一部において住居表示を実施します
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/town_administration/ toshikeikaku/4076/

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■住居表示の実施に伴う手続きのしおり(日本語)
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/contents/4076/54136/jyuukyohyouzizissinitomonau.pdf
■住居表示の実施に伴う手続きのしおり(英語)
Handbook for procedural requirements related to new address implementation
https://www.town.kutchan.hokkaido.jp/file/contents/4076/54523/Handbook_for_procedural.pdf

街区表示板

住居番号表示板